損をしないために注意すべきこと

フリーランスの確定申告でこれをやると損をする、という注意点があります。気をつけたいのは「税金の前払い」です。フリーランスや個人事業主が企業、会社と取引する際、サービスや商品を提供し、売上(報酬)を頂きます。その際、売上から10.21%の税金が天引きされていることがあります。これは税金の前払いに相当します。これを確定申告書に考慮しないと損をします。

具体的に説明すると、会社員は毎月、税金が給料から天引きされています。その税金は年末調整で年間の税額を計算して、天引きしすぎの分が返ってきます。一方でフリーランスや個人事業主は、売上という形で報酬がもらえます。売上には税金が含まれる場合もあれば、含まれない場合もあります。ですから、自分で確定申告をして、年間の税金を計算して清算します。でも、納付をする際に前払いしている税金があるなら、それを考慮する必要があります。考慮しなければ、税金を二重払いしていることになり、大きく損をします。

天引きされる報酬の範囲は、基本的には個人と法人の取引です。原稿料、講演料に関しては基本的に税金が天引きされます。ですから、天引きされることが分かっているものに対しては、請求書を発行する段階で、きちんと記載しておきましょう。「売上」「消費税」「源泉徴収税額」を記載した請求書を発行すれば間違いありません。天引きされるものが分からない場合は、請求と振込額の差額を見ると税金の額が分かるので、それを確定申告に表現すれば損をすることはありません。